建築確認申請の不燃材料国土交通大臣認定番号は、「国土交通省告示第1400号にて認定」と記載してください。 |
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粘土瓦は「不燃材」と定義され、「延焼防止性能」があります。当社の製品は粘土瓦であり、建築基準法第2条第9項に基づき、国土交通省告示第1400号において不燃材として定義されています。 粘土瓦とは、粘土を主原料として混練、成形及び焼成した製品(日本工業規格JISA5208)。当社では、製造工程において約1130度を超える温度で焼成をしていますので、すべての粘土瓦製品が不燃材料となります。 |
【国土交通省告示第1400号】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9項の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。 ■不燃材料 コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、ロックウール、グラスウール板 |
尚、不燃材料認定試験とは、試験体を720度で20分間保持、き裂の発生や有毒ガスの発生を確認し判定する試験です。セメント瓦や化粧スレートで、製品毎に認定を取得しているのは、表面の塗料などにより、そういった問題の発生する可能性があるからです。その点、粘土瓦は表面の釉薬層自体も不燃です。 また、粘土瓦は不燃材料と認められているため、飛び火試験(延焼防止性能試験)も不要です。 |