いまリフォーム業者に工事をやってもらっていますが、こちらの注文を聞き流すばかりで、約束を守ってくれません。途中解約ができるかどうか教えてほしい。 | |
まず、簡単でハッキリした事実を申し上げますと、相手方に相当の過失がない限り、いったん結ばれた契約は解除できないということです。したがって、仮契約書や工事依頼書に安易にハンをつくことは、トラブルのもとになります。 クーリングオフによる契約解除のできる訪問販売の場合でも、きちんとした書面による通知が必要です。消費者契約法では、契約解除の出来るケースとして、以下のようなケースを挙げています。
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