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平成10年の「建築基準法」の改正によって、屋根も、それまでの「仕様規定」(このような家の場合、このような材料を使って、施工方法はこうしなさいという規定)から、「性能規定」(材料や施工方法は特定しないが、一定水準の性能を満足させないという規定)へ大変身を遂げました。
一定水準の性能とは、例えば、「風速46mでも飛ばない屋根」とか、「地震の時、400ガル(およそ震度7)以上の揺れにも落ちない瓦屋根」というように、「屋根の性能」を満足させるのが性能評価という新しい考え方です。「性能評価」を実現するための基準が「ガイドライン工法」(この相談室でも詳しく解説しています)です。
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