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「リフォーム工事の場合、工事の途中で解約するのはむずかしい。」と設計事務所の人に言われました。工事屋さんにはすでに電話で依頼済みです。いいかげんな工事をされないかと心配です。どうしたらよろしいでしょう。
リフォーム工事に限らず、契約行為というのは、双方の責任を伴います。相手側が契約内容に違反したり、法律行為に反したりしないかぎり、解約する場合は、違約金等を支払わなければなりません。

契約書を取り交わしていなくても、口答で工事をお願いしたのであれば、契約が成立したと見なされますので、今後は工事が約束通りきちんとなされているかどうかを見守ってください。仮に相手が訪販業者であったり、明らかにズサンな工事であったりした場合は、法律での救済措置がありますが、それ以外の場合は、設計事務所の方がいう通り、「極めてむずかしい」ものになるでしょう。したがって、契約(工事の依頼等)をする時は、慎重の上にも慎重を期すことが大切です。

万一トラブルになってしまったら、住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)など、専門の機関にご相談下さい。



地震・台風に強い防災瓦・三州瓦の製造販売。低勾配の屋根でも安心なユーロJ・Aなど。



井野瓦工業株式会社

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